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2024/10/22 (火)
4号特例の縮小・廃止による戸建てリフォーム時の建築確認申請の必要性
2025(令和7)年4月の建築基準法改正で、「4号特例(審査省略制度)」が縮小され、木造二階建てや
一定規模以上の平屋で大規模なリフォームやリノベーションをする場合にも建築確認が必須になります。
2025年から「4号特例」が縮小されます
2025(令和7)年4月の建築基準法改正で、4号特例(審査省略制度)が縮小されます。
現行の建築基準法では、指定区域内で建築確認が必要な建物を以下のように1号から4号に分類しています。
〈現行の建築基準法6条1項による建築物の分類〉※2024年10月時点
4号特例とは、 一定条件下で上記表のうち、木造二階建てや平屋などの小規模住宅(4号建築物)の建築や増築、
リフォームを実施する場合の確認申請に関する特例です。
具体的には、指定区域内※の4号建築物に該当する建物には以下のような特例が適用されます。
〈4号建築物に適用される特例〉
- 建築士が設計する場合は新築・増築などの際に一定の審査を省略可能
- 大規模改修・模様替え時は建築確認申請が不要
※指定区域内:都市計画区域もしくは準都市計画区域等内、または都道府県知事が指定する準景観地区等内
「4号特例」は通称で、正式には「審査省略制度」と言います。
具体的には、4号建築物という枠組みが廃止され、新たに次のような分類に変わります。
(出典)国土交通省HP 画像引用元:国土交通省の説明パンフレット https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf
上記の通り、改正後は4号建築物が「新2号建築物」と「新3号建築物」に分かれ、
新2号建築物には木造二階建てや200㎡以上の平屋も含まれることになりました。
つまり、改正後は木造2階建てや200㎡以上の平屋の4号特例(審査省略制度)適用はなくなり、
どの地域でも大規模なリフォームを実施する場合は建築確認が必須になります。
一方、新3号建築物にあたる200㎡以下の木造平屋建ては、従来通り審査省略制度の対象になり、
大規模なリフォーム時の確認申請は不要のままになります。
建築確認申請が必要な戸建てリフォームの種類
2025年4月の建築基準法改正後は、以下のような戸建てリフォームをする場合に
建築確認申請が必要な可能性が高くなります。
上記を踏まえると、二階建て以上または200㎡以上の平屋のフルリフォームやリノベーション工事は、
建築確認申請が必要な「大規模修繕や模様替え」に当てはまる可能性が高くなります。
戸建てリフォームで確認申請が義務化されるメリット・デメリット
4号特例が縮小することで、今後の小規模戸建て住宅のリフォームには次のようなメリット・デメリットが発生すると考えられます。
再建築不可とは敷地と道路の接道が2m以下の敷地を指します。再建築不可の敷地の建物は取り壊して建て替えができないため、
これまではリフォームやリノベーションで新築同様に直すという手法が取られてきました。
しかし4号特例の縮小後はリノベーションのような大規模工事は確認申請が必要になるため、
対応できないリフォーム会社が増える可能性があります。
「改正前にリフォームしてしまえばいいのでは?」と思うかもしれませんが、今後、確認申請していないリフォームを施した建物は、
売却時や建物が災害被害を受けた際などに不利になる可能性があります。
法改正後に一戸建てのリフォーム・リノベーションを検討する際のポイント
これから戸建てのリフォームを検討するなら、法改正を見据えて小規模住宅の工事でも建築確認申請に
対応できる会社を選ぶことをおすすめします。
オカムラホームは、戸建て住宅からマンション、店舗など大規模の建築物まで豊富なリフォーム実績があるため、
法改正後に小規模住宅のリフォーム・リノベーションで必要な建築確認申請にスムーズに対応できる体制が整っています。
築年数の経過した家の風合いを残しながらも、断熱性能、耐震性能、省エネ性能を上げて建物の資産価値を高め、
長く住み継げる住まいによみがえらせる古民家リノベーションも対応しています。
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